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地方団体に対して交付すべき平成十七年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令
(平成十八年二月七日総務省令第十五号)

 地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項 の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき平成十七年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令を次のように定める。

 平成十七年十二月から平成十八年一月までの降雪により被害を受けた北海道石狩市、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、共和町、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町及び赤井川村、青森県岩木町、岩手県西和賀町、秋田県東成瀬村、山形県米沢市、尾花沢市、山辺町、河北町、大石田町、最上町、舟形町、戸沢村、川西町、小国町及び飯豊町、福島県喜多方市、田島町、伊南村、南郷村、只見町、金山町及び昭和村、群馬県みなかみ町、新潟県長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、川口町、湯沢町、津南町及び山北町、富山県富山市、南砺市及び宇奈月町、石川県珠洲市、福井県福井市、大野市、勝山市、さば江市、永平寺町、上志比村、丸岡町及び池田町、長野県飯山市、白馬村、小谷村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町及び栄村、岐阜県高山市、飛だ市、本巣市、郡上市、揖斐川町及び白川村、滋賀県余呉町、京都府京丹後市及び野田川町、兵庫県豊岡市、養父市、宍粟市、香美町及び新温泉町、鳥取県若桜町及び日野町、島根県飯南町並びに広島県庄原市及び北広島町については、当該被害の程度を考慮して総務大臣が定める額を同年二月において交付し、同年三月において交付すべき額から当該額を控除した額を同月において交付する。
    附 則

 この省令は、公布の日から施行する。