債務整理の際の、その後の処理

・倒産処理手続(債務整理)のいろいろ

債権回収(債務整理)ができないでいる間に、取引先が倒産してしまったら、手持
ちの債権はどうなるのでしょうか。

倒産した会社については、倒産処理手続が行われます。
倒産処理手続には、大きく分けて、裁判所が関与して行う公的手続と、そうでは
ない私的手続とがあります(債務整理の際、注意)。

公的手続には、倒産した会社の再建をめざして行われる再建型の手続として、
会社更生手続、民事再生手続などがあり、倒産した会社を清算してしまう清算
型の手続として、破産手続、通常清算、特別清算などがあります。
通常清算は、債務超過でない場合に債務者自らの意思で会社を消滅させる清
算手続です。
これに対して、特別清算は、通常の清算手続の遂行に著しい支障を来すべき事
情があったり、債務超過の場合に裁判所の監督下で行われる清算手続です。
また、私的手続は、一般には任意整理とよばれ、債権者と債務者が交渉して、
倒産した会社の再建をめざす場合もありますし、清算してしまう方向で処理して
おく場合もあります。

・倒産とはどのような状態か

「倒産」という言葉は事実上の用語であって、法律上の用語ではありません。

債務整理の中で特定調停は3年内での返済が基本ですので 特定調停を行うには 減額後三年内に返済できるかが一つの焦点になります。要するに それに見合う収入が確保できるかになります。

これが不可能な場合には 特定調停は無理だとおもいます。
それを超える場合には 債権者しだいです。例えば50万円の借金でも5000円ずつ支払ってくれればいいとの判断もあります。財産が全くなく 就労していない場合には金額が
少なくても特定調停でも無理ならば少しでも回収したいが業者の本音です。

強制執行しても何にも財産がない。これでは債務者を破産に追い込むだけで
仕事をしてない、あるいはできないならば 破産、全額の免責さえ考えられます。
50万円でも健康で文化的な生活は確保しないといけませんので もともと
健康で文化的な生活ができないならば とれるものはありません。

任意整理は、この部分での解決の可能性が少ないながら存在する余地がある債務整理ですが 弁護士、司法書士さんが仕事を受けてくれるかは 非常に疑問です。
本来的な意味で債務整理を自分で行う必要がある債務整理です。

基本この三種の債務整理は三年ないし五年で返済できることを 条件としており
その収入が必要です。これが、不可能で上記のような通常では考えられないような
ことを債権者が認めてくれない限り 破産しか残っていないとおもわれます。

もちろん 債権者が多数で債務の額も大きい場合は全くといっていいほど
可能性はありません。残された債務整理の方法は破産のみになります。