・倒産処理手続(債務整理)のいろいろ
債権回収(債務整理)ができないでいる間に、取引先が倒産してしまったら、手持
ちの債権はどうなるのでしょうか。
倒産した会社については、倒産処理手続が行われます。
倒産処理手続には、大きく分けて、裁判所が関与して行う公的手続と、そうでは
ない私的手続とがあります(債務整理の際、注意)。
公的手続には、倒産した会社の再建をめざして行われる再建型の手続として、
会社更生手続、民事再生手続などがあり、倒産した会社を清算してしまう清算
型の手続として、破産手続、通常清算、特別清算などがあります。
通常清算は、債務超過でない場合に債務者自らの意思で会社を消滅させる清
算手続です。
これに対して、特別清算は、通常の清算手続の遂行に著しい支障を来すべき事
情があったり、債務超過の場合に裁判所の監督下で行われる清算手続です。
また、私的手続は、一般には任意整理とよばれ、債権者と債務者が交渉して、
倒産した会社の再建をめざす場合もありますし、清算してしまう方向で処理して
おく場合もあります。
・倒産とはどのような状態か
「倒産」という言葉は事実上の用語であって、法律上の用語ではありません。
